会員規約・入会申込

ご入会に際しては、下記の会員規約に同意いただく必要があります。

会員規約

令和3年5月15日付
第1条 (目的)
  • 本会員規約は、一般社団法人日本クロアチア協会(以下「当法人」という)の会員制度について定めるものとする。
第2条 (入会及び会員区分)
  1. 当法人の会員は5種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
    • (1) 正会員 当法人の目的に賛同し、正会員の推薦で入会した法人、団体又は個人
    • (2) 法人会員 当法人が行うサービスの提供・利用を主とする法人又は団体
    • (3) 協賛会員 当法人の事業を協賛するため入会した法人又は団体
    • (4) 個人会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
    • (5) 名誉会員 当法人に功労のあった個人又は学識経験者で社員総会において推薦された個人
  2. 当法人の会員となるには、当法人が別に定めるところにより当法人の代表理事に申し込み、その承認を受けなければならない。
第3条 (賛助金)
  1. 会員は社員総会の定めるところにより、賛助金を納入しなければならない。
  2. 賛助金の額は社員総会において、別紙「会員別賛助金一覧」で定める。
  3. 納付した賛助金は、理由の如何を問わず返還しない。
第4条 (任意退会)
  • 会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
第5条 (資格の喪失)
  • 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  • (1) 退会したとき
  • (2) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
  • (3) 賛助金の納入が継続して半年以上されなかったとき
  • (4) 除名されたとき
  • (5) 総社員の同意があったとき
第6条 (除名)
  • 会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1) 当法人の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき。
  • (2) 当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき。
第7条 (有効期間)
  1. 本規約に基づく会員有効期間は、賛助金の入金翌月1日から12ヵ月間とする。
  2. 期間満了日の1ヶ月前までに、会員から当法人に対し、退会届を提出した場合を除き、更に会員期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。
第8条 (変更の届出)
  1. 会員はその名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとする。
  2. 会員が、本条第1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
第9条 (会員の権利と特典)
  1. 正会員は以下の権利を有する。
    • (1) 当法人の社員総会における、各1個の議決権。
    • (2) 当法人の理事を選挙し、また理事に選挙されることができる権利。
  2. 法人会員は以下の権利と特典を有する。
    • (1) 当法人の各委員会に参加できる権利。
    • (2) 当法人の法人会員であることを自らに関連する事業についての広告、パンフレット、催事、名刺等において示すことができる権利。
    • (3) 会員のイベントへの後援・提携・協力を依頼できる特典。ただし、事前に理事会の 審査、承認を得た場合に限るものとする。
    • (4) 協会主催の各種行事のご案内、メルマガ、会報誌(不定期)を受け取る特典。
    • (5) 当法人主催のイベント、ウェブサイト等で会員のロゴ等を紹介される特典。
    • (6) 当法人主催のイベントの参加チケット(招待席2枚)を貰える特典。
  3. 協賛会員は以下の権利と特典を有する。
    • (1) 協会主催の各種行事のご案内、メルマガ、会報誌(不定期)を受け取る特典。
    • (2) 当法人主催のイベント、ウェブサイト等で会員のロゴ等を紹介される特典。
    • (3) 当法人主催のイベントの参加チケット(招待席1枚)を貰える特典。
  4. 個人会員は以下の権利を有する。
    • (1) 協会主催の各種行事のご案内、メルマガ、会報誌(不定期)を受け取る特典。
    • (2) 当法人主催のイベント、ウェブサイト等で会員のテキスト等を紹介される特典。ただし、会員申込書で紹介を希望しない場合は、紹介しないものとする。
    • (3) 当法人主催のイベントの参加チケット(会員価格)を貰える特典。
第10条 (規約の追加・変更)
  1. 本規約に定めの無い事項については、理事会の決議により定めるものとする。
  2. 法人は、理事会の決議により、権利及び特典の内容、賛助金を含め本規約の全部または一部を追加・変更することができる。当法人により追加・変更された本規約は、当法人のウェブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加・変更された本規約に拘束されるものとする。
第11条 (免責及び損害賠償)
  1. 戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止または一時停止せざるをえなかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。
  2. 会員は、当法人が提供する権利及び特典、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
  3. 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当法人は一切責任を負わないものとする。
  4. 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
  5. 本規約に違反した会員に対し、当法人は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取り消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
  6. 登録メールやパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当法人に重過失がある場合を除き、当法人は一切責任を負わないものとする。
  7. 他会員の情報が不正確または虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害および不利益について当法人は一切責任を負わないものとする。
  8. 当法人は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
  9. 万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当法人は間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、当法人が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
  10. 会員が退会・会員資格の取り消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第12条 (個人情報の保護)
  • 当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第13条 (反社会的勢力への対応)
  1. 当法人は、会員が以下のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとします。
    • (1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
    • (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
    • (3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき
    • (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
    • (5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
    • (6) 自らまたは第三者を利用して、当法人または当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
  2. 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとします。
    • (1) 暴力的な要求行為
    • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • (4) 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為
    • (5) その他前各号に準ずる行為
  3. 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
  4. 当法人は、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとします。 以上、当法人すべての会員に本規則を配布する。
附則
  • 本規則は、令和3年5月15日から施行する。